ながら運転とは、スマホなどを使いながら車を運転することを言います。2019年12月1日から罰則が強化されます。
道路交通法の改正のポイント – 一般財団法人 全日本交通安全協会
普段仕事や通勤などでよく運転する方は十分注意してください。そこで気になる点をまとめてみました。
スポンサーリンク
運転中に手で保持と操作が違反
前の方で「スマホを使いながら」と言いましたが、細かくは、運転中に「手で保持」「操作すること」はやめなさい、ということです。
携帯電話(ガラケー、ガラホ)、スマホ、ゲーム機など、片手で持てる電子端末を持ちながら運転するのは、処罰の対象になります。使っていなくても、持ってるだけでも違反になることを覚えておきましょう。
運転しながら2秒以上操作することも処罰の対象になります。
罰金、違反点数は
簡単にいうと、反則金はこれまでの3倍になります。普通車だったら6000円→8000円です。大きいです。いやそもそも6000円も大きいですが、もっともっと大きくなるのです。
違反点数も3倍です。保持が1点→3点。使用で交通の危険を生じさせた場合が2点→6点となります。
ながら運転をして、事故を起こした場合は「一発で免停」です。罰金はもちろん、人身事故であれば、懲役もあるでしょう。
助手席や同乗者は
運転している者のみ対象です。同乗者がナビや携帯を触っても違反にはなりません。同乗者と助手席の人が操作するのは問題ありません。
ちなみに同乗者が罰せられる場合は、運転者が飲酒していると知りつつ、同乗した時です。
スポンサーリンク
テレビやカーナビは
法律的に言うと運転中に、カーナビやテレビ番組を2秒以上みたら違法になります。ここは基準が曖昧なところがあり、取り締まる側の個々の判断に委ねることになります。
運転中に画面に手が伸び、操作をする動きは、もちろんいけません。
赤信号の停車中の場合
タイヤが動いていない時は、信号待ちでも使用が可能です。ただ信号待ちというのは、数秒から長くて1分ぐらいの短いものです。(普段赤信号は長く感じるものですが・・・)
赤のときに操作していても、青になったのに気づかず、後ろの車からクラクション鳴らされてあわてて、ちょっとした事故を起こしてしまった、なんてこともあり得ます。理想は赤信号のときでも、なるべく触らないことです。
これを読んでいる方やテレビ、ラジオで知った方はいいですが、それでも知らない方は確実にいると思われます・・・そちらが心配ですね。
あと特に普段あまり乗らない運転しないというサンデードライバーの方が、より心しておかなければなりませんね。もし知り合いやご家庭でサンデードライバーな方がいたら、教えてあげてください。
スポンサーリンク